第1章 総則
名称
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人リノベーション協議会と称する。
主たる事務所
- 第2条
- 本協議会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
- 2
- 本協議会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
目的
- 第3条
- 本協議会は、リノベーションに関する技術や手法などの標準化、調査研究、会員に対する指導及び普及等の活動を行うことにより、既存住宅を安全快適でかつ多様化するニーズに対応した住宅に再生するリノベーション及び安全快適なリノベーション住宅の提供を図り、もって事業者の健全な発展と既存住宅の流通活性化及び消費者等の利益の保護に寄与する活動を行うことを目的とする。
事業
- 第4条
- 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- リノベーションに関する技術水準や品質の向上
- リノベーションに関する普及・広報活動
- リノベーションに関する情報の収集及び提供
- リノベーションに関する関係団体等に対する協力、要望及び提言
- リノベーションに関する事業者の健全な発展に資する事業
- リノベーションに関する消費者等の利益の保護に資する事業
- 損害保険代理店業務
- その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業
公告
- 第5条
- 本協議会の公告は、電子公告により行う。但し事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
機関の設置
- 第6条
- 本協議会は、理事会、監事を置く。
第2章 会員
種別
- 第7条
- 本協議会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員は、リノベーション事業に関わる事業者で、本協議会の目的に賛同して入会した法人又は個人
- 賛助会員は、本協議会の事業を賛助するため入会した法人又は個人
- 特別会員は、本協議会の事業を推進するために、理事長が本協議会の要望として付議し理事会で入会承認された法人又は個人
入会
- 第8条
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定める方法に従って入会申込みをし、その承認を受け、第9条第1項に定める入会金及び会費等の納入手続きを経た後に会員資格を取得する。
- 2
- 正会員になろうとする者は、入会申込時に正会員2名の推薦を必要とする。
入会金及び会費等
- 第9条
- 正会員及び賛助会員は、社員総会において定める額の入会金及び会費等を納入しなければならない。
- 2
- 前項に従い納入された入会金、会費等その他の拠出金品は会員がその資格を喪失しても、これを返還しない。
任意退会
- 第10条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
- 第11条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第23条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本協議会の定款、その他の規則又は社員総会の決議に違反したとき。
- 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 前各号のほか、除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
- 第12条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第9条の会費等を、理事会において別に定める期限から3ヶ月経過するも納入せず、かつ履行の催告後1ヶ月を経ても履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 会員である法人が解散したとき、又は会員である個人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、若しくは成年被後見人、被保佐人若しくは、被補助人になったとき。
- 当該会員につき、特別清算開始の申立、民事再生法に基づく再生手続開始の申立、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立、破産法に基づく破産手続開始の申立等があったとき。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
- 第13条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未納の入会金及び会費等の未履行の義務は、これを免れることはできない。
社員名簿
- 第14条
- 本協議会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
会員に関する規程
- 第15条
- 会員に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が別に定める協議会の業務と会員に関する規程による。
第3章 社員総会
種類
- 第16条
- 本協議会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
構成
- 第17条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
権限
- 第18条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
- 入会金及び会費の金額
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 各事業年度の決算の承認
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散
- 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
- 理事会において社員総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
開催
- 第19条
- 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
招集
- 第20条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
- 2
- 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
議長
- 第21条
- 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
定足数
- 第22条
- 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
決議
- 第23条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
- その他法令で定めた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
書面等による議決権の行使
- 第24条
- 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は議決権の行使を他の正会員を代理人として委任することができる。
- 2
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
決議及び報告の省略
- 第25条
- 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 2
- 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
議事録
- 第26条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び出席理事1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
社員総会規則
- 第27条
- 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が別に定める社員総会規則による。
第4章 役員等
役員の設置等
- 第28条
- 本協議会に、次の役員を置く。
- 理事3名以上
- 監事1名以上
- 2
- 理事のうち1 名を理事長とし、更に、必要に応じて副理事長1 名、会長 1 名のほか、副会長、専務理事及び常務理事を各々1名以上とすることができる。
- 3
- 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。
選任等
- 第29条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び業務を執行する理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 3
- 監事は、本協議会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 4
- 理事のうち、理事のいずれかの1名と、その配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
理事の職務権限
- 第30条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより業務の執行の決定に参画し、理事長は本協議会を代表し、定款及び社員総会の決議に基いてその業務を執行する。
- 2
- 副理事長及び業務を執行する理事は理事長を補佐し、法令及びこの定款の定めるところにより業務の執行をする。理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。
- 3
- 理事長及び業務を執行する理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で二回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告をしなければならない。
監事の職務権限
- 第31条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第32条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2
- 補欠により選任された役員の任期及び増員により選任された理事の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は、再任されることができる。
- 4
- 役員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
解任
- 第33条
- 役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- この定款、その他の規則又は総会の決議に違反したとき。
- 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
報酬等
- 第34条
- 役員は無報酬とする。但し、理事長及び業務を執行する理事に対しては社員総会の決議により別に定める役員の報酬等に関する規程にしたがって、支給することができる。
取引の制限
- 第35条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする本協議会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本協議会との取引
- 本協議会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における、本協議会とその理事との利益が相反する取引
- 2
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
- 3
- 前2項の取扱いについては、第47条に定める理事会規則によるものよるものとする。
名誉会長及び顧問
- 第36条
- 本協議会に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
- 2
- 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
- 3
- 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は理事会の決議により支払いをすることができる。
名誉会長及び顧問の職務
- 第37条
- 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
第5章 理事会
構成
- 第38条
- 本協議会に理事会を置き、理事会は、理事をもって構成する。
権限
- 第39条
- 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるもののほか本協議会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び業務を執行する理事の選定及び解職
- 2
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他本協議会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
種類及び開催
- 第40条
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2
- 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集をしたとき。
- 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
招集
- 第41条
- 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合はこの限りではない。
- 2
- 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
議長
- 第42条
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれにあたる。
決議
- 第43条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
- 第44条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
報告の省略
- 第45条
- 役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第30条第3項の規定による報告については、この限りではない。
議事録
- 第46条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
理事会規則
- 第47条
- 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基金
基金の拠出
- 第48条
- 本協議会は、会員又は第三者から基金を引き受ける者の募集をすることができるものとする。
基金の募集等
- 第49条
- 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議により別に定める基金取扱い規程によるものとする。
基金の拠出者の権利
- 第50条
- 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
基金の返還の手続
- 第51条
- 基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第7章 資産及び会計
財産の管理
- 第52条
- 本協議会の財産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。
事業年度
- 第53条
- 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までの年1期とする。
事業計画及び収支予算
- 第54条
- 本協議会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
暫定予算
- 第55条
- 前条に関わらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
- 2
- 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
事業報告及び決算
- 第56条
- 本協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
- 前項の書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類については理事長がその内容を報告し、第3号、第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
定款の変更
- 第57条
- この定款は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
解散
- 第58条
- 本協議会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属等
- 第59条
- 本協議会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て本協議会と類似の目的を有する他の、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
剰余金の分配の禁止
- 第60条
- 本協議会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第9章 委員会
委員会の設置
- 第61条
- 本協議会の目的及び事業を遂行するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の委員長は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
- 3
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
事務局の設置
- 第62条
- 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
情報公開
- 第63条
- 本協議会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
個人情報の保護
- 第64条
- 本協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 2
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附則
委任
- 第65条
- この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に関する必要な事項及び各種規定は、理事会の決議により別に定める。
特別の利益の禁止
- 第66条
- 本協議会は、本協議会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本協議会の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して、特別の利益を与えることができない。
平成25年6月20日社員総会決議により一部変更
平成26年12月9日社員総会決議により一部変更
平成28年6月23日社員総会決議により一部変更
平成30年6月21日社員総会決議により一部変更
令和元年6月13日社員総会決議により一部変更
令和5年6月27日社員総会決議により一部変更
令和5年11月14日社員総会決議により一部変更