第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人リノベーション住宅推進協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
(主たる事務所)
- 第2条
- 本協議会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 本協議会は、理事会の議決により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
- 第3条
- 本協議会は、リノベーションに関する技術や手法などの標準化、調査研究、指導及び普及等の事業を行うことにより、既存住宅を安全で快適で、かつ多様化する住宅ニーズに対応したリノベーションの提供及び、リノベーション住宅の提供を図り、既存住宅の流通活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
-
本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- リノベーションに関する技術水準や品質の向上
- リノベーションに関する普及・広報活動
- リノベーションに関する情報の収集及び提供
- リノベーションに関する関係団体等に対する協力、要望及び提言
- その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業
(公告)
- 第5条
- 本協議会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
- 第6条
- 本協議会は、理事会、監事を置く。
第2章 会員
(種別)
- 第7条
-
本協議会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 リノベーション事業に関わる事業者で、本協議会の目的に賛同して入会した団体
- 賛助会員 本協議会の事業を賛助するため入会した団体
- 特別会員 本協議会の事業を推進するために、協議会の要望により入会した団体及び個人
(入会)
- 第8条
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
2 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長(本協議会は、代表理事を会長と称する。)に提出しなければならい。
(入会金及び会費)
- 第9条
- 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
- 第10条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の場合において、未納の入会金及び会費があるときは、これを完納しなければならない。
(除名)
- 第11条
-
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第22条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本協議会の定款、その他の規則又は総会の議決に違反したとき。
- 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第12条
-
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 会員である団体が消滅し、又は個人が死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第13条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。2 本協議会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の搬出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
- 第14条
- 本協議会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(種類)
- 第15条
- 本協議会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
- 第16条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
- 第17条
-
社員総会は、次の事項を決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 各事業年度の決算報告
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散
- 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
- 理事会において社員総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
- 第18条
- 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第19条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
- 第20条
- 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
- 第21条
- 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
- 第22条
-
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
- その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代理)
- 第23条
- 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を照明する書類を本協議会に提出しなければならない。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議及び報告の省略)
- 第24条
- 理事又は正会員が、社員総会の規定である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事又は正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第25条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(社員総会規則)
- 第26条
- 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役員等
(役員の設置等)
- 第27条
-
本協議会に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
- 第28条
-
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本協議会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名と、その配偶者又は2親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
- 第29条
-
会長は、本協議会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び社員総会の議決に基づき、本協議会の業務を執行する。
(監事の職務権限)
- 第30条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第31条
-
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された役員の任期及び増員により選任された理事の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利業務を有する。
(解任)
- 第32条
-
役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
- 第33条
- 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員に対しては社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として本協議会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
- 第34条
-
理事が次に揚げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする本協議会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本協議会との取引
- 本協議会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間に おける本協議会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会規則によるものよるものとする。
(名誉会長及び顧問)
- 第35条
-
本協議会に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
- 第36条
- 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
- 第37条
- 本協議会に理事会を置き、理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
- 第38条
-
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるもののほか本協議会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本協議会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(種類及び開催)
- 第39条
-
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。- 会長が必要と認めたとき。
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集をしたとき。
- 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
- 第40条
-
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
- 第41条
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。
(決議)
- 第42条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第43条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
- 第44条
- 役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
- 第45条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会規則)
- 第46条
- 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基金
(基金の搬出)
- 第47条
- 本協議会は、会員又は第三者に対し、基金の搬出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
- 第48条
- 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の搬出者の権利)
- 第49条
- 基金の搬出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
- 第50条
- 基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第7章 資産及び会計
(財産の構成)
- 第51条
-
本協議会の財産は、次に上げるものをもって構成する。
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(財産の管理)
- 第52条
- 本協議会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
- 第53条
- 本協議会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度弁)
- 第54条
- 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
- 第55条
-
本協議会の事業計画書、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年 度が終了するまでの間備え置く。
3 本協議会が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規程に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(暫定予算)
- 第56条
-
前条に関わらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
- 第57条
-
本協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告の付属証明書
- 貸借対照
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対象表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- キャッシュフロー計算書
2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 定款
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 監査報告書
- 会計監査報告
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- その他必要な帳簿及び履歴書
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
- 第58条
-
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 本協議会が公益認定法の規程に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(解散)
- 第59条
- 本協議会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号 までに規定する事由のほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
- 第60条
- 本協議会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本協議会と類似の目的を有する他の公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に公益法人に贈与するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
- 第61条
- 本協議会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第9章 委員会
(委員会の設置)
- 第62条
-
本協議会の目的及び事業を遂行するために必要あるときは、理事会により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(委員会の設置)
- 第63条
-
本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第64条
-
本協議会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
- 第65条
-
本協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附則
(委任)
- 第66条
- この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
- 第67条
- 本協議会は、本協議会に財産の贈与若しくは、遺贈をする者、本協議会会の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
- 第68条
- 本協議会の設立初年度の事業年度は、本協議会の成立の日から平成22年3月31日までとする。
(設立時役員)
- 第69条
-
本協議会の設立時役員は、次のとおりである。
設立時代表理事(会長) 山本 卓也
設立時理事(副会長) 内山 博文
設立時理事 大島 芳彦
設立時監事 島原 万丈
2 本協議会の設立当初の理事の任期は第31条の規定に関わらず、本協議会の成立後、最初に終了する事業年度の定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時社員の名称及び住所)
- 第70条
-
本協議会の設立時社員の名称及び住所は次のとおりである。
設立時社員1
住所:東京都渋谷区道玄坂1丁目20番2号
名称:株式会社インテリックス設立時社員2
住所:東京都渋谷区渋谷2丁目16番1号
名称:株式会社リビタ2 本協議会の設立当初の理事の任期は第31条の規定に関わらず、本協議会の成立後、最初に終了する事業年度の定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時における入会金及び会費)
- 第71条
- 本協議会の最初の事業年度の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、設立時社員が別に定めるところによる。
(設立時における事業計画及び予算)
- 第72条
- 本協議会の設立当初年度の事業計画及び予算は、第55条の規定にかかわらず、設立時社員が別に定めるところとする。
(法令の準拠)
- 第73条
- 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人リノベーション住宅推進協議会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成 年 月 日
設立時社員 株式会社インテリックス
代表取締役 山本 卓也
設立時社員 株式会社リビタ
代表取締役 遠藤 和人
会費等規則
リノベーション住宅推進協議会(以下「本協議会」という。)が会員から徴収する入会金及び会費については、本協議会定款(以下「定款」という。)に定めるところによる。
(会費)
- 第1条
- 会員は、定款第7条に定める入会金及び会費を負担する。
(会費及び入会金の額)
- 第2条
-
正会員の入会金及び会費の額は次の通りとする。
- 年会費は10万円を1口とし、正会員は1口以上とする。
- 入会金は10万円を1口とし、正会員として入会する団体は1口以上とする。
2 賛助会員の入会金及び会費の額は次の通りとする。
- 年会費5万円を1口とし、賛助会員は1口以上とする。
- 入会金は5万円を1口とし、賛助会員として入会する団体は1口以上とする。
(会費及び入会金の納入等)
- 第3条
-
正会員及び賛助会員の会費は、定款第37条に定める事業年度に応じて年会費を一括前納する。ただし、入会が期の半ばである場合は、年会費を月割り換算し、残存月数分とする。
2 正会員及び賛助会員の入会金は、入会申込者に定款第6条第2項の規定に基づく通知が届いてから、1月以内に納入する。
(規則の変更)
- 第4条
- この規則の改正は総会において議決する。
会員入会基準
リノベーション推進協議会(以下「本協議会」という。)に会員として入会しようとするものは、リノベーション推進協議会定款(以下「定款」という。)に定めるところによるほか、この基準の定めるところによる。
(会員の義務)
- 第1条
- 会員として入会しようとするものは、本協議会の目的を理解し、本協議会の行う事業に積極的に協力・参加しなければならない。
(会員種別)
- 第2条
- 会員は、正会員、及び賛助会員とする。
(会員業種)
- 第3条
- 正会員は、既存ストックの流通段階におけるリノベーション、またはリノベーションされた住宅の流通に関わる事業を行う団体又は個人とする。
2 賛助会員は、既存ストックのリノベーション、または既存住宅の流通に関わり、リノベーション事業者と協働する団体または個人、並びに今後協働する意向のある団体または個人
(入会の資格等種)
- 第4条
- 正会員として入会しようとする団体は、正会員2団体の推薦状を必要とする。
2 正会員の入会は、前項の条件を満たした団体に対し、理事会においてリノベーションに関する事業、調査研究の実績及びその他必要な事項について審議し、その可否を決定する。
(基準の変更)
- 第5条
- この基準の改正は総会の決議を経て行なう。
附則
この基準は、本協議会の設立許可があった日から施行する
